HOME > 同窓会会則

学校行事


第1章総則

第1条

  • 本会の名称を愛媛県立新居浜工業高等学校同窓会(通称名『連山会』)と称する。

第2条

  • 本会は事務局を新居浜工業高校内(五十年記念会館内)に置く。

第3条

  • 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。

第4条

  • 前条の目的達成のため次の事業を行う。
  1. 会員名簿の発行
  2. 会報の発行
  3. その他必要な事項

第2章会員

第5条

  • 本会は次の会員をもって組織する。
  1. 正会員愛媛県立新居浜工業高等学校(併設中学校を含む)、新居浜工業学校、新居浜西高等学校工業学部卒業生
  2. 準会員前号の学校に在籍した者で本会の趣旨に賛同し役員会で承認された者
  3. 特別会員ア母校教職員及び元母校教職員イ特に役員会で認めた者

第3章役員

第6条

  • 本会は次の役員を置く。

会長:1名/副会長:若干名/常任幹事長:1名/各支部長:1名/事務局長:1名/監査委員:2名/会計:2名/常任幹事:会長が定める必要数幹事:各年度ごとに若干名/顧問:若干名(現職校長を含む)/参与:会長が定める必要数
第7条

  • 役員の選出
  1. 会長、副会長、常任幹事長、事務局長、監査委員は常任幹事会において正会員の中より選出し、総会で承認を得る。各支部長は改選された時点で本部に必ず届け出ること。
  2. 会計、常任幹事は正会員の中から会長が選出し役員会で承認を得る。
  3. 幹事は必要に応じて選出する。
  4. 顧問、参与は会長が推薦し役員会の承認を得る。

第8条

  • 役員の任務及び構成
  1. 会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  3. 会計は本会の会計事務を担当し、監査委員はこれを監査し役員会及び総会で報告する。
  4. 常任幹事長は会長、副会長とともに常任幹事会を組織し、一般会務を処理するとともに、会長より諮問された事項について審議する。
  5. 事務局長は本会の円滑な運営を図るために連絡調査をする。
  6. 顧問、参与は会長の要請により、会議に出席し本会の運営について助言する。

第9条

  • 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章会計

第10条

  • 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

第11条

  • 本会の会費は授業料無料化に伴い10,000円とし終身会費とする。会費の納入は卒業時とする。

第12条

  • 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第5章会議
第13条

  • 総会は本会の最高決議機関であって毎年定期総会を開くこととする。

第14条

  • 役員会は会長、副会長、常任幹事長、事務局長、会計、監査委員で構成する。

第15条

  • 常任理事会は会長、副会長、常任幹事長、常任幹事で構成し本会業務の運営を行う。

第16条

  • 会議の決議は出席者の過半数をもって決定する。

附則

第17条

  • 常任理事会において本会の細則を定めることができる。

第18条

  • 本会則の改正は総会又は常任幹事会において行い、会報又は母校記念館において掲示する。

この会則は、平成22年5月15日より施行する。

令和2年5月一部改正




新工同窓会 本部

令和5年度『連山会』の総会、懇親会が開催されました。


LinkIcon詳しくはこちら

関東支部

周桑今治支部